2007年10月に経営破綻した語学スクール市場で最大手だった英会話学校NOVAの社員積立金を流用したとして、業務上横領罪に問われた同社元社長、猿橋望被告に対して、大阪地裁は26日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡しました。
猿橋被告の弁護人は、英会話スクールの生徒への解約払戻金を支払うための行為であり、不法領得の意思はなく、業務上横領罪にはあたらないと無罪を主張しました。
しかし、大阪地裁は、事業資金とは異なる社員積立金を目的外に用いて、返済の見通しもないまま、NOVAの経営の行き詰まりを切り抜けようとしたことに、酌量すべき点は見いだしがたいと指摘、刑事責任は重いとして今回の判決に至っています。
これに対し、弁護側は「控訴するか検討中」とのことで、猿橋被告は同日、保釈保証金6000万円を納付して保釈されました。




