英会話学校最大手NOVA(大阪市)が中途解約時に受講生に不利な清算方法を取っていた問題で、東京都が改善を勧告した清算方法の一部を、今後も継続する意思がある旨を、同社が被害弁護団に伝えていることが明らかになりました。東京都は、特定商取引法などに抵触する可能性があるとして、引き続き改善を求める構えです。
NOVAは、受講生が事前に購入したレッスン・ポイントのうち、有効期限内に使用できなかった分については原則として延長を認めず、受講生がポイントを追加購入した場合には、期間を繰り越して利用期限を延長できるようにしていました。この繰り越し分を解約時の返金対象にしていないため、東京都は受講生の不利益になるとして改善を求めていました。
これに対して、同社は、繰り越し分は返金対象にしないと文書で回答していましたが、東京都消費生活部は、「繰り越されたポイントを清算しないとわかっていれば、そもそも受講生は追加購入して契約を延長しなかったと考えられ、解約の妨害にあたる」として引き続き改善を求めるとしています。




