英会話スクールに通う際に適応される教育訓練給付金制度が、今年の10月から雇用保険法の改正に伴い変更となることが発表されました。現在、制度の対象となるレッスンを提供している英会話スクールなどは、全国で約200校あり、GABAなどの大手英会話学校では、ホームページ上で変更の告知を行うなどして対応を開始しています。
教育訓練給付金制度の変更内容は、現行のものが、雇用保険の一般被保険者であった期間が「3年以上5年未満」の場合、最大10万円(受講料の20%)が支給され、「5年以上」の場合には最大20万円(受講料の40%)が支給となり、雇用保険加入期間によって支給額が異なっています。10月1日よから変更される内容は、これまで2種類あったものが、保険の対象者が雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上、最大10万円(受講料の20%)の支給に一本化されます。また初回に限り、雇用保険加入期間が1年以上でも受給可能となります。
同制度は、働く人の能力開発を支援し雇用の安定と再就職の支援を図るために1998年に設立されました。当初は、雇用保険加入期間5年以上、指定講座の受講料の80%(上限30万円)が支給と言う条件でしたが、2003年に改定され、対象者の雇用保険加入期間が5年から3年に緩和される反面、給付金の上限額が30万円から20万円に引き下げられていました。




