英会話スクール最大手のNOVA(統括本部・大阪市)は、今年4月に中途解約のトラブルで特定商取引法違反の最高裁判決を受けていますが、現在、解約や購入ポイントの有効期限またクーリングオフをめぐる苦情や相談が全国の消費者センターに多数よせられていることが分かりました。経済産業省と東京都が同社に対して立ち入り検査や行政処分を検討中です。
同社の英会話レッスン料は、購入ポイント数に応じて単価が安くなるシステムになっており、元生徒の男性が、中途解約時には残ったポイントを購入時の単価よりも割高の単価で計算して返金する方法について提訴し差額の返還を求めていました。4月、最高裁は違法と判断、同社敗訴の判決が相次いで確定していました。
同社では、この判決を受けてレッスン料返金の計算方式を改めたほか、5月には、過去に中途解約し追加返金を求める元受講生に、「再計算のうえ、支払いに応じる」とする文書を送付していました。しかし全国の消費者センターには、中途解約をめぐる相談が続いており、同社に関する苦情・相談は01年度の583件から05年度は1088件、06年度は1955件と急増し、今年4~5月だけで401件に上っています。
苦情で多いのは、受講の有無にかかわりなく中途解約時に一定のポイントを差し引く仕組みに関する件です。例えば、通常の講座で200回分にあたる600ポイントを購入した場合、1年たつごとに200ポイントを使ったものとみなされその分が差し引かれて返金されていました。消費者センターの相談員によると、この制度は05年10月には廃止されていましたが、この苦情に対してNOVAは一切対応していないとのことです。また、英会話教室はクーリングオフが適用されるので、特定商取引法により契約日から8日以内に無条件で解約できますが、教室見学と説明を受けた日が契約日とされたためにクーリングオフの期間が短くなったという苦情もあります。




