英会話スクール最大手のNOVAは、経済産業省より、勧誘の際に虚偽の説明をした不実告知などの特定商取引法違反による問題で、一部業務の停止命令が出されました。英会話学校への業務停止命令は初めてのケースとなります。
一部業務の停止は、6月14日~12月13日の6カ月間で、対象となる業務は、1年を超えるコースや授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申し込み受付および契約締結の業務となります。尚、対象店舗は同社の全店舗です。1年以内かつ授業時間70時間以内のコースの契約などについては業務改善指示にとどめ、更新契約や既契約者に対する語学授業は処分対象となりません。経産省は、「現在受講中の契約者には影響はない」としています。
経産省が認めたNOVAの違反行為は、書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除により生じる債務の履行拒否などで、具体的には、新規勧誘の際、業務の繁閑によって受講者が希望する時間帯に講習の予約が取れないことが多いにもかかわらず、講習の予約はいつでも取れるなどと受講者に虚偽の説明をしていたこと。また特商法は契約後の一定期間に無条件で解約できる「クーリングオフ」制度を定めていますが、同社は受講者が解約を申し出ても、契約時期を不正に前倒しして主張するなどして、クーリングオフに応じませんでした。さらには、実質的に入学金を恒常的に免除していたにもかかわらず入学金を全額免除する旨のキャンペーンを展開していたこと、入学金は無料といわれて契約した消費者が中途解約した時に入学金相当額の一部返還を拒否したことなど、複数の事例が挙げられています。
経産省は、全国の消費者センターに寄せられたNOVAへの苦情の数を、04年度が1000件程度、06年度が2000件弱で「同業他社に比べ突出していた」と発表しています。
また、同省は、今後2年間にわたり、消費者の勧誘や契約および解除に関して寄せられた苦情とその対応などについてNOVAに報告させ、必要に応じて指導をしていく方針です。




