英会話学校最大手のNOVA(ノヴァ)を退校した男性がポイント制受講料の過払い分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が同額の返還を命じた二審判決を支持し同社の上告を棄却、同社敗訴が確定しました。
判決によると、授業料は購入するレッスン回数に応じてレッスン単価が安くなるよう設定されており、入学時に一括で支払うことになっていますが(ローンも可)、中途解約するとそれまでに受講したレッスン数に応じた高い単価で精算されるシステムになっているため、600回コースの授業料(1,200円/レッスン)を支払い386レッスンを受講した男性は、その後購入単価を基に過払い分の返還を求めていました。一方のNOVAは、自社の契約に基づいて、400回コース(1,550円/レッスン)での精算を主張し、請求に応じませんでした。
今回の裁判の判決理由は、「特定商取引法(特商法)は契約時を上回る価格での精算を認めてない」との初判断を示し、NOVAのやり方は「受講者の自由な解除権を制約し、無効」とたものです。訪問販売や長期のサービス提供が特徴の英会話教室、エステなどの特定業種を対象とした消費者保護を目指す特商法の趣旨に反するとも述べられています。




